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在宅自己導尿に関する診療報酬点数について

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在宅自己導尿に関する診療報酬点数

在宅自己導尿指導管理料 点数
(1)在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する排尿法をいう。 1,400点
(2)対象となる患者は、下記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする。
ア 諸種の原因による神経因性膀胱
イ 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄等)
ウ 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後

(3)在宅自己導尿指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く)については、

区分番号「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、
区分番号「J060」膀胱洗浄、
区分番号「J060-2」後部尿道洗浄(ウルツマン) 及び
区分番号「J063」留置カテーテル設置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む)は算定できない

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特殊カテーテル加算 点数
(1)再利用カテーテル   400点
(2)間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル    
イ 親水性コーティングを有するもの (1)60本以上の場合 1,700点
  (2)90本以上の場合 1,900点
  (3)120本以上の場合 2,100点
ロ  イ以外のもの   1,000点
(3)間歇バルーンカテーテル   1,000点

注)在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用 ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、 3月に3回に限り、第1款(= 在宅自己導尿指導管理料:1,400 点)の所定点数に加算する。

※改正する件診療報酬の算定方法の一部を令和2 年3月5日 厚生労働省告示第 57 号

通知

(1)在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。

(2)「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間欠導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に算定する。

(3)「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、排尿障害が長期間かつ不可逆的に持続し、代替となる排尿方法が存在せず、適切な消毒操作が困難な場所において導尿が必要となる場合等、当該カテーテルを使用する医学的な妥当性が認められる場合に使用することとし、原則として次のいずれかに該当する患者に使用した場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからエまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。

ア 脊髄障害 
イ 二分脊椎 
ウ 他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱  
エ その他

(4)「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、1月あたり60本以上使用した場合(他のカテーテルを合わせて用いた場合を含む)に算定することとし、これに満たない場合は「2」の「イ」以外の主たるものの所定点数を算定する。

(5)「3」の「間歇バルーンカテーテル」とは、患者自身が間欠導尿を行うことが可能なカテーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるものをいう。

(6)間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル、間歇バルーンカテーテル又は再利用型カテーテルのいずれかを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。

※診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 令和2年3月5日 保医発0305第1号

疑義解釈

【在宅自己導尿指導管理料、在宅経肛門的自己洗腸指導管理料】

問99

区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料について、「平成32 年3月31 日までの間に限り、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定すべき指導管理を同一患者につき行った場合は、それぞれ月1 回に限り所定点数を算定する。」となっていたが、令和2 年4 月1日以降は主たる指導管理の所定点数を算定するのか。

その通り。なお、在宅指導管理材料加算はそれぞれ算定できる。
(事務連絡 令和2年3 月31 日 疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省保険局医療課 )


【特殊カテーテル加算】

問102

 区分番号「C163」特殊カテーテル加算の「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについて、親水性コーティングを有するもの以外のカテーテルを合わせて用いた場合にも算定できるのか。

親水性コーティングを有するものを1月あたり60 本以上使用した場合は、主たるものの所定点数を算定できる。
(事務連絡 令和2年3 月31 日 疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省保険局医療課 )


【特殊カテーテル加算】

問4

 区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、同一月に再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併用している場合、併算定できるか。

再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併せて使用している場合、主たるもののみ算定する。
なお、再利用型カテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて使用している場合も同様に、主たるもののみ算定する。
(事務連絡 令和2年5 月7 日 疑義解釈資料の送付について(その9) 厚生労働省保険局医療課 )


【特殊カテーテル加算】

問3

区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算するとされたが、患者の受診状況等に応じて2月に2回としても算定可能か。

可能である。ただし、同一月に使用する分としては、1回分を超える算定はできない。
例えば、1月目に当月分と翌月分の2 回分算定し、3月目に当月分と翌月分の2 回分算定することは可能であるが、1月目に当月分と翌月分の2 回分算定し、2月目に当月分と翌月分の2回分算定することは不可。
(事務連絡 令和2年6月2 日 疑義解釈資料の送付について(その15) 厚生労働省保険局医療課 )