社会保障制度

永久的ストーマをつくった場合は、身体障害者の認定を受けることができます。認定を受けて身体障害者手帳が交付されると、ストーマ装具の給付をはじめ、交通機関の割引など、さまざまな福祉サービスを受けられます。

ここでは、各種申請の手順やお問い合せ先をご案内しています。

※各手続は自治体によって一部異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体もしくはご利用の販売店にお問い合わせください。

身体障害者手帳の申請方法

01申請書類を受け取る

お住まいの市区町村の福祉課に行き、以下の書類を取得します。

・身体障害者手帳交付申請書

・身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸用)

 

 

その際に、

・診断書を書くことのできる指定医がいる医療機関

・医師名

を確認します。

 

02指定医に診断書を作成してもらう

指定医がいる医療機関に行き、「身体障害者診断書」に記入してもらいます。

 

03必要な申請書類を福祉課に提出する

もう一度、市区町村の福祉課に行き、必要書類を提出します。

必要書類
・身体障害者手帳交付申請書
・身体障害者診断書・意見書(指定が記入したもの)
・印鑑(シャチハタ不可)
・顔写真(縦4㎝ × 横3㎝)
・本人確認書類
・マイナンバーの確認できる書類

 

04身体障害者手帳の交付

約1~2ヶ月後、身体障害者手帳が交付されます。

身体障害者認定の等級について

 

身体障害者とは、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者を指し、永久ストーマの保有者は「内部障害者」として認定されます。

また、身体障害者認定の等級は、障害の程度により、1級、3級、4級のいずれかに分けられます。

1級 膀胱、又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
   
3級 膀胱、又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
   
4級 膀胱、又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

日常生活用具給付券の申請方法

身体障害者手帳が交付されると、日常生活用具(ストーマ装具)の給付を受けることができます。

自己負担額は原則給付金額の1割ですが、地域や申請者の世帯所得額によって異なりますので、市区町村の福祉課にお問い合わせください。

ここでは一般的な申請の流れについてご紹介します。

申請に必要な提出書類や、給付金の上限額はお住まいの地域により異なりますので、詳細につきましてはお住まいの市区町村もしくは装具購入店までお問い合わせください。

01給付の申請

身体障害者手帳の交付を受けた市区町村の福祉課にて、「日常生活用具給付申請書」をもらい、必要事項を記入します。

併せて、以下の書類を用意し、申請します。

必要書類
・日常生活用具給付申請書
・身体障害者手帳
・所得証明書類(源泉徴収票、確定申告書、年金証明書等)
・ストーマ装具販売店の見積書※
・印鑑(シャチハタ不可)
・マイナンバーの確認できる書類

※見積書は市区町村から直接販売店へ依頼する場合がありますので、事前に確認してください。

 

02通知書と給付券の交付

約2~3週間ほどで以下の書類が送付されます。

  • 日常生活用具給付決定通知書
  • 日常生活用具給付券

お住まいの地域によって、給付券が市区町村から直接販売店へ送付される場合があります。

 

03ストーマ装具の受け取り

給付券を販売店に送付または持参し、自己負担額を支払ってストーマ装具を受け取ります。

通知書のみが 送付された場合は、通知書が届いたことを販売店に連絡します。

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